自分は取引士証を持てる?持てない?
こんにちは!さらです!
宅建の試験は誰でも受けれますが誰でも取引士証を持てるわけではありません。
そこで今回は取引士証を持てない人についてお話しします!
定められている欠格事由に当てはまると登録できなかったり登録の消除を受けます。
欠格事由は主につあります!あなたは大丈夫ですか~?😁
1.能力や信用に問題がある場合
2.宅建業に好ましくない行為をしてから5年を経過しない者
・三大悪事で免許を取り消され、取消の日から5年を経過しない者
宅建業の三大悪事→1.不正な免許取得 2.業務停止処分に違反 3.業務停止にあたり情状が特に重い
・処分逃れの廃業の届出から5年を経過しない者
・(上記事由による)聴聞公示日前60日以内に役員だった者
・三大悪事で取引士の登録消除処分逃れの消除処分の日から5年を経過しない者
取引士の三大悪事→1.不正な手段で取引士登録や取引証の交付を受けた 2.事務禁止処分に違反
3.事務禁止処分にあたり情状が特に重い
3.犯罪者
・禁錮以上の刑を受け、5年を経過しない者
・宅建業法・暴力的犯罪で罰金以上の刑を受け、5年を経過しない者
・暴力団の構成員や構成員でなくなった日から5年を経過しない者
4.普通の未成年(例外有)
・未成年は取引士にはなれない
結婚している場合、法定代理人から営業許可を受けている場合は例外
どうでした?普通に過ごしていたら引っ掛かりっこないですね!
刑罰に関して、
執行猶予がついた人は執行猶予が満期を迎えたら5年を待つ必要はありません!
よくひっかけ問題が出るので気を付けましょう!
以上、取引士の欠格事由でした!
次回は宅建業免許の欠格事由についてお話します!
ではまた!