宅建業免許持てないのは…?

こんにちは!さらです!

 

 

前回は宅地建物取引士の欠格事由についてお話ししました。

 

 

今回は宅建業免許の欠格事由についてお話ししていきます!

 

 

ややこしいですが、似ているところも多いので比較的覚えやすいかと思います!

 

 

取引士と共通するところ 

1.能力や信用に問題がある場合

  ・成年被後見人被保佐人、破産者で復権を得ない者

 

2.宅建業に好ましくない行為をしてから5年を経過しない者

  ・三大悪事で免許を取り消され、取消の日から5年を経過しない者

  宅建業の三大悪事1.不正な免許取得 2.業務停止処分に違反 3.業務停止にあたり情状が特に重い

  ・処分逃れの廃業の届出から5年を経過しない者

  ・(上記事由による)聴聞公示日前60日以内に役員だった者

  

3.犯罪者

  ・禁錮以上の刑を受け、5年を経過しない者

   科料→拘留→罰金→禁錮→懲役→死刑 

  ・宅建業法・暴力的犯罪で罰金以上の刑を受け、5年を経過しない者

  ・暴力団の構成員や構成員でなくなった日から5年を経過しない者

 

ここまでは取引士の欠格事由と共通しているの部分ですね!

 

 

以下、宅建業免許特有の欠格事由を紹介していきます!

 

4.社会の信用が得られない者

  ・免許申請前5年以内に宅建業に関して不正又は著しく不当な行為をした者

  ・宅建業に関し不誠実な行為をすることが明らかな者

  

5.その他

  ・暴力団員等がその事業活動を支配する者

  ・成年と同一の能力を有しない未成年で、法定代理人1~4に該当する

  ・法人の役員が1~4に該当する

  ・政令使用人が1~4に該当する

  ・専任の取引士が足りない、免許申請書に虚偽記載があった

 

 

普通の未成年は取引士にはなれませんが、宅建業免許は受けることができるところに注意したいですね!

 

 

次回は、そういえば、宅建業ってなんぞや!をお話していきます!

 

 

ではまた!