宅建業免許持てないのは…?
こんにちは!さらです!
前回は宅地建物取引士の欠格事由についてお話ししました。
今回は宅建業免許の欠格事由についてお話ししていきます!
ややこしいですが、似ているところも多いので比較的覚えやすいかと思います!
取引士と共通するところ
1.能力や信用に問題がある場合
2.宅建業に好ましくない行為をしてから5年を経過しない者
・三大悪事で免許を取り消され、取消の日から5年を経過しない者
宅建業の三大悪事→1.不正な免許取得 2.業務停止処分に違反 3.業務停止にあたり情状が特に重い
・処分逃れの廃業の届出から5年を経過しない者
・(上記事由による)聴聞公示日前60日以内に役員だった者
3.犯罪者
・禁錮以上の刑を受け、5年を経過しない者
・宅建業法・暴力的犯罪で罰金以上の刑を受け、5年を経過しない者
・暴力団の構成員や構成員でなくなった日から5年を経過しない者
ここまでは取引士の欠格事由と共通しているの部分ですね!
以下、宅建業免許特有の欠格事由を紹介していきます!
4.社会の信用が得られない者
・免許申請前5年以内に宅建業に関して不正又は著しく不当な行為をした者
・宅建業に関し不誠実な行為をすることが明らかな者
5.その他
・暴力団員等がその事業活動を支配する者
・成年と同一の能力を有しない未成年で、法定代理人が1~4に該当する
・法人の役員が1~4に該当する
・政令使用人が1~4に該当する
・専任の取引士が足りない、免許申請書に虚偽記載があった
普通の未成年は取引士にはなれませんが、宅建業免許は受けることができるところに注意したいですね!
次回は、そういえば、宅建業ってなんぞや!をお話していきます!
ではまた!