そもそも宅建業って?

こんにちは!さらです!

 

 

そもそも宅建業とはどの行為を指すのかお話していきます!

 

 

ズバリ!

 

 

不特定多数を相手に反復継続して宅地・建物の取引を行うこと

 

 

つまり、裏を返せば、

 

特定の相手方と一度だけ取引するのに免許は要らないということになりますね。

 

 

これ、実はすごく大事で、例えば自分の土地を売りたいとき

 

 

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1人の相手方に対してのみ土地を売る場合には免許不要です。しかし、

 

 

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土地を分譲し複数の相手方に対して売る場合には免許が必要になります。

 

 

これが、不特定多数を相手に反復継続しての部分のポイントになります!

 

 

続きまして宅地・建物の取引を行うことの部分のポイントについてです!

 

 

宅地とは建物が建っている又は建つ可能性がある土地のことです。

 

 

建物とは家一軒はもちろんマンションやアパートの一室、工場、倉庫なども含みます。

 

 

取引とは、売買や賃借のことをいいます。

 

 

ただし、ここで注意したいのが貸主が自ら賃借する場合に限っては免許不要なんです!

 

 

賃借を媒介、代理することには免許が必要になるので気を付けましょう!

 

 

次回は事務所と案内所についてお話ししていきます!

 

 

ではまた!