事務所と案内所の違いって?

こんにちは!さらです!

 

 

今回は宅建業における事務所と案内所の違いについてお話ししていきます!

 

 

事務所とは

 

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本店や支店、営業所のことを指します。

 

 

知事免許を受けている業者が県をまたいで事務所を設置するときには大臣免許に換える

 

必要があります。これは次回お話しします!

 

 

そして事務所には以下の5つのものを設置しなくてはいけません!

 

1.報酬額の掲示

  報酬額には制限がありますが、

  どの割合で報酬を貰うのか予め提示する必要があります。

 

 

2.帳簿

  事業年度末に閉鎖しそれから5年間は保管義務があります。

  紙媒体でも電子ファイルでも良い。

 

 

3.従業者名簿

  最終の記載から10年間の保管義務があります。

  取引関係者からの請求時は閲覧させなければいけません。

 

 

4.専任の取引士

  事務所に従事する5名に1名以上の割合で常勤の取引士を置かなければいけません。

 

 

5.標識の掲示

  宅建業者の名称や売主の情報などが記載されることもあります。

 

 

 

案内所とは

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マンションのモデルルームなどの特定の物件だけを扱う場所は事務所と区別する。

 

 

基本的には案内所で契約はしないので免許権者に届け出る必要はないが、

 

 

契約を締結したり、申し込みを受ける場合は業務開始10日前までに届出が必要となる。

 

 

基本的に案内所には5.標識の掲示のみ設置すればよいが、

 

 

契約をする案内所には4.専任の取引士も設置しなければいけない。

 

 

以上!事務所と案内所の違いでした!

 

 

案内所は簡易的な事務所と思えばよさそうですね!

 

 

次回は知事免許と大臣免許についてお話ししていきます!

 

 

ではまた!