知事免許と大臣免許

こんにちは!さらです!

 

 

今回は都道府県知事免許国土交通大臣免許についてお話ししていきます!

 

 

国土交通大臣免許の方が圧倒的に強そうですよね。

 

 

でも実はこの2つの免許、名前が違うだけで効力は同じものなんです!

 

 

1つの都道府県にのみ事務所を設置するとき知事に直接免許申請します。

 

 

複数の都道府県に事務所を設置するとき本店所在地の知事を経由して大臣に免許申請します。

 

 

そしてそれぞれ免許を受けます。

 

 

ここでのポイントは事務所です。

 

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宅建業を営まない支店は事務所としてカウントしないのです!

 

 

契約を締結しない案内所がこれにあたります!

 

 

逆に本店は宅建業の有無に関わらず、事務所としてカウントします!

 

 

知事免許を受けていた業者が他の都道府県にも事務所を設置するとき、

 

 

本店所在地の知事を経由して申請し、大臣免許への免許換えをする必要があります。

 

 

そして免許の有効期限は免許を受けてから5年間です。

 

 

元の免許の有効期限が残っていても、新免許を受けたときから5年間になります。

 

 

また、免許換えにより不要になった免許証は返納義務があるので気を付けましょう!

 

 

次回は営業保証金についてお話していきます!

 

 

ではまた!

 

 

ではまた!