営業保証金
こんにちは!さらです!
今回は営業保証金についてお話ししていきます!
宅建業で扱う商品はひとつひとつが高額なのでトラブルが起きたときに
多額の損害が出てしまいます。
その万が一に備えて!予め用意しておくのが、営業保証金です。
この営業保証金は本店最寄りの法務局に預けます。
これを供託といいます。
宅建業はこの営業保証金を供託し、その旨を免許権者に届け出た後でなければ始めることができません。
供託する額は本店1000万円、支店1店舗につき500万円が必要です。
有価証券での供託も認められていますが、評価額がすこし変わってしまいます。
国債→額面金額の100%
地方債・政府保証債→額面金額の90%
国土交通省令で定める有価証券→額面金額の80%
また、現金と有価証券と併せて供託することも認められています!
免許を受けてから一定期間供託をしないでいると免許を取り消されてしまうこともあるので注意です。
免許を受けてから3か月放置すると免許権者が催告してきます。
催告が届いてからまた1か月放置すると免許を取り消される可能性があるので
早く供託して届出しましょう!(必ずではありませんが…)
今回はこの辺で!次回は民法改正についてお話しします。
ではまた!